振替休日と代休の違い

振替休日と代休の違いを正しく理解しよう

「振替休日」と「代休」は似ていますが、法的な扱いが大きく異なります

区分振替休日代休
定義あらかじめ勤務日と休日を入れ替える休日に働いた後に別日を休みにする
手当休日労働にはならない休日労働として割増賃金が必要
注意点事前の振替指定が必要労使間の合意で後日付与

実務上のポイント

  • 振替休日の指定は「勤務前に」行う必要があります。事後の指定は代休扱いになります。
  • 代休は「休みを与えた」としても、休日労働手当の支払い義務は免れません。

まとめ

就業規則上に定義を明確に記載し、誤った運用で未払い残業が発生しないよう注意が必要です。