
社長でも労災保険に加入できる?
結論から言えば、中小企業の社長・役員でも「特別加入制度」を利用すれば労災保険に入れます。
特別加入制度とは?
通常、労災保険は「労働者」が対象ですが、
中小企業事業主・役員・一人親方などが、一定の条件を満たすことで任意に加入できる制度です。
加入条件
- 常時使用する労働者数が300人以下(業種により異なる)
- 労働保険に加入していること
- 労働局長の承認を受けること
加入のメリット
- 業務災害や通勤災害時に補償が受けられる
- 役員であっても、実際に現場業務を行っている場合に適用できる
注意
名目上の役員で実質的に労働者と同様の立場にある場合は、通常の労災の対象になるケースもあります。


