社長でも労災保険に加入できる?

社長でも労災保険に加入できる?

結論から言えば、中小企業の社長・役員でも「特別加入制度」を利用すれば労災保険に入れます。

特別加入制度とは?

通常、労災保険は「労働者」が対象ですが、
中小企業事業主・役員・一人親方などが、一定の条件を満たすことで任意に加入できる制度です。

加入条件

  • 常時使用する労働者数が300人以下(業種により異なる)
  • 労働保険に加入していること
  • 労働局長の承認を受けること

加入のメリット

  • 業務災害や通勤災害時に補償が受けられる
  • 役員であっても、実際に現場業務を行っている場合に適用できる

注意

名目上の役員で実質的に労働者と同様の立場にある場合は、通常の労災の対象になるケースもあります。